都市計画の変更について(法17条縦覧)

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都市計画(案)の縦覧について

東部大阪都市計画公園を変更するため、都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画案を縦覧します。市民および利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

都市計画案件は以下のとおりです。

  • 案件 東部大阪都市計画公園の変更
  • 縦覧期間 令和6年2月5日(月曜日)から令和6年2月19日(月曜日)まで
  • 縦覧場所 守口市役所5階 都市整備部都市・交通計画課
  • 詳細 以下に縦覧図書の写しを掲載しておりますので、ご参照ください。
     (なお、縦覧場所では以下の都市計画案と同じ資料が紙媒体でご覧いただけます。)

意見書の提出方法について

  • 提出方法 郵送、持参又はメール
  • 提出先 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
     守口市役所 都市整備部 都市・交通計画課(市役所5階)
     Email 下記メールリンク参照
  • 提出期間 令和6年2月5日(月曜日)から令和6年2月19日(月曜日)まで (注意)必着
  • 提出書類様式 以下の意見書をご提出ください

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
都市・交通計画課へのメールによるお問い合わせはこちらから