特別用途地区について

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 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

 守口市内における特別用途地区は、下記リンク(公開型GISサイト【地図情報もりぐち】)からご確認ください。

特別用途地区の具体的な制限等については、建築基準法第49条に基づく地方公共団体の条例で定めており、その「主な制限内容」については別添資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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