都市計画公聴会
公聴会の中止案内
令和6年1月22日に予定していた公聴会は、期限までに公述の申出が無かったため、開催を中止します。
公聴会とは
公聴会とは、都市計画案の作成段階において住民意見を反映させるため設けられる、公開の意見陳述の場です。
※注意事項
当該 都市計画案(都市計画公園の変更)に関係する意見のみ公述することができます。
根拠法令
都市計画法第16条第1項及び守口市都市計画公聴会規則
案件
東部大阪都市計画公園の変更
廃止:3・3・209-1号 下島公園
追加:3・3・209-4号 (仮称)八雲中央公園
日時等
とき | 令和6年1月22日(月曜日) 午前10時から |
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ところ | 守口市役所 4階 行政会議室 |
案の縦覧期間 縦覧場所 |
令和6年1月5日(金曜日) ~ 令和6年1月22日(月曜日) 守口市役所 5階 都市・交通計画課 |
公述・傍聴 |
公述希望者は、公述申出書(様式指定)を、傍聴希望者は、傍聴申出書(様式指定)に必要事項を記入のうえ、郵送、持参またはメールにて提出 |
公述・傍聴 申出先 |
〒570-8666 守口市京阪本通2-5-5 守口市役所 都市・交通計画課 Mail:都市・交通計画課へメールを送信 |
公述 申出期限 |
令和6年1月5日(金曜日) ~ 令和6年1月17日(水曜日) 郵送の場合は必着 |
傍聴 申出期限 |
令和6年1月5日(金曜日) ~ 令和6年1月19日(金曜日) 郵送の場合は必着 |
※公聴会は意見を述べていただくものであり、説明会ではありません。
公述・傍聴を希望する人は
公述人の資格
市が作成しようとする都市計画案に係る都市計画区域の住人その他該当都市計画案に利害関係を有する人
公述の申出方法
定められた期限までに、市長あてに公述申出書(指定様式)の提出が必要です。
(公述申出書での意見の主旨を同じくするものが多数あるときは、市長が公述人を選定することがあります。)
傍聴について
定められた期限までに、市長あてに傍聴申出書(指定様式)の提出が必要です。
その他
公述の申出がない場合、公聴会は開催しません。
様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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