生産緑地地区について

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生産緑地地区とは

生産緑地地区とは、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境を形成することを目的として都市計画に定めることができる地区をいいます。

生産緑地地区に指定された場合

  • 生産緑地を農地等として、指定後30年間は継続して良好に管理しなければなりません。
  • 原則的に、建築物の建築、宅地の造成、土地の形質変更等の行為はできません。
  • 税制面での優遇措置が受けられます。

生産緑地地区一覧表

令和6年1月1日時点の守口市内の生産緑地地区は以下の生産緑地地区一覧表のとおりです。

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守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
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06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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