守口市立地適正化計画

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立地適正化計画とは

平成26年の都市再生特別措置法の一部改正により、「コンパクト」な都市づくりを実現するための手段として「立地適正化計画制度」が位置付けられました。これにより、市町村は、立地適正化計画が策定できることとなりました。

計画改定の経緯

 本市では、今後予想される人口減少、少子・高齢化に対応し、将来、経済活動や生活利便性の低下を招かないよう、都市の拠点周辺に都市機能・人口の集積を図り、暮らしやすいまちづくりを進めるため、平成29年3月に「守口市立地適正化計画」を策定し、平成30年3月には居住誘導区域の追加等を主な内容とした改定を行いました。

 また、今般、計画策定から5年が経過するとともに、都市再生特別措置法の改正により、居住の安全確保などの防災減災対策の取組を推進するため、「防災指針」の作成が位置付けられたことを踏まえ、本計画の改定を行いました。

守口市立地適正化計画

都市機能誘導区域外での届出について

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為の際に事前の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
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守口市役所5階北エリア
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06-6992-1694(交通対策担当)
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