都市計画法第53条の建築許可申請について
都市計画施設等(道路・公園など)の区域内では、建築物を建てる際に、都市計画法による建築許可が必要です。
許可基準
以下の基準をみたす建築物で、容易に移転・除却ができるもの、都市計画事業の支障となるおそれがないもの。
- 3階建て以下
- 地階がないこと
- 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること
具体的な許可基準は、都市・交通計画課までお問い合わせください。
許可申請に必要な書類
正・副 2部作成し、都市・交通計画課へ提出してください。
書類名 | 備考 |
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許可申請書 | 増築の場合は、建築面積・延べ床面積は既設と増築を分けて記入してください。 |
念書 | 正・副とも押印してください。 |
委任状 | 副への添付は写しで差し支えありません。 |
3階建て建築物 の概要 |
3階建ての場合のみ必要 |
付近見取図 | |
都市計画 施設明示書 |
市が発行したものの写しを添付 |
配置図 | |
各階平面図 | |
立面図 | 2面以上を記載してください。 |
断面図 | 2面以上を記載してください。 |
矩計図 (かなばかりず) |
鉄骨造および3階建の場合に必要。主要構造部を明記し、断面図とは別にしてください。 |
敷地面積 | 全体の面積と都市計画施設内の面積をそれぞれ求積し、図面に明示してください。 |
建築面積 | 全体の面積と都市計画施設内の面積をそれぞれ求積し、図面に明示してください。 |
延床面積 | 全体の面積と都市計画施設内の面積をそれぞれ求積し、図面に明示してください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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