守口市営住宅について
市営住宅
守口市営住宅とは、守口市営住宅条例に基づき、住宅に困っている低額所得者の方々のために賃貸している公営住宅です。
市営住宅の戸数と場所
守口市が管理する市営住宅は、令和6年7月1日現在で9団地あり、総戸数は670戸です。
名称 | 位置 |
---|---|
市営住宅梶第二団地 | 守口市梶町3丁目38番 |
市営住宅大久保団地 | 守口市大久保町4丁目36番 |
市営住宅金下団地 | 守口市金下町1丁目7番9号 |
市営住宅佐太団地 | 守口市佐太中町3丁目13番22号 |
市営住宅佐太第一団地 | 守口市佐太中町7丁目14番 |
市営住宅大宮団地 | 守口市大宮通3丁目9番11号 |
市営住宅梶第一団地 | 守口市佐太東町1丁目9番、10番 |
市営住宅日吉団地 | 守口市日吉町1丁目7番4号 |
市営住宅寺方団地 | 守口市南寺方北通2丁目9番 |
入居される場合の注意事項
民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や守口市営住宅条例などに基づき、入居者資格が定められており、いろいろな制限がありますので、募集の際に配布する申込案内書をよくお読みになったうえで、お申込みください。
家賃について
入居される月の家賃は、指定期日までにお支払いいただきます。以降の家賃は当月分を当月末日までにお支払いください。
また、家賃の額は、入居者の収入や住宅の便益等に応じて毎年度変動します。
そのため、入居後は毎年入居者全員の収入の報告が必要となります。
敷金
敷金は、入居時の家賃の3カ月分を指定期日までにお支払いいただきます。
共益費など
- 共用灯、共用水栓、給水施設、屋内、屋外の排水管の清掃、共用通路等共用部分の清掃、樹木の手入れ、エレベーター等入居者の共用部分の施設にかかる維持運営費(共益費)を家賃とは別に、入居者で負担していただきます。
- 共益費の額は住宅により異なります。
収入超過者などの市営住宅・市営借上住宅明渡し義務
- 入居後3年経過した方で、一定の収入を超える収入がある場合は、収入超過者または高額所得者の認定をおこないます。
- 収入超過者は近傍同種の住宅の家賃以下で守口市が定める家賃、高額所得者は近傍同種の住宅の家賃となります。
- 高額所得者の認定を受けた場合は、住宅明け渡しの義務が課せられます。
駐車場
有料駐車場は設置されている団地もありますが、すでに入居されている方々が使用されており、住宅によっては空きがない場合があります。
空きがない場合は、ご自分で団地外の保管場所を確保していただく必要があります。
(市は、住宅外の保管場所の斡旋はしません。)
住宅敷地内に無断で自動車を駐車しないでください。(来客用の駐車スペースはありません。)
動物の飼育は、禁止しています
市営住宅は、集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。
犬や猫などの動物を住宅内で飼うことは、近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因になりますので住宅内では犬や猫などの動物を飼うことは禁止しています。
瞬間湯沸かし器など
瞬間湯沸かし器などの設置は入居者の負担となります
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課市営住宅担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1709(守口市営住宅管理センター)
06-6992-1696(市営住宅担当)
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