特定設備における事故情報について

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事故届出制度の概要と届出の方法

エレベーター等の建築物に付属する設備を安全に、安心して利用できるように事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とし、「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(特定設備事故届出条例)が、平成18年4月1日に施行されています。

守口市内において、当該条例の対象となる特定設備において事故が発生した場合は、当該設備の管理者又は所有者は、守口市へ事故の届出書を提出する必要があります。なお、第1報(速報)は事故発生後7日以内に提出してください。

制度の概要や届出書様式のダウンロードは下記大阪府ホームページをご参照ください。

届出状況について

大阪府では事故条例や事故防止策等を広く府民に周知するため、届出状況等をホームページに掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
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