建築物のバリアフリー
「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づく市への事前協議について
大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。
また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者において、市への事前協議が必要となります。
事前協議の時期
確認申請(本申請)前
【事前協議書類】 正・副 計2部
- 事前協議書(様式第4号その1)
- チェックリスト (様式第5号その1)
- 委任状 (代理申請の場合)
- 附近見取図(住宅地図や白地図など)
- 配置図(1階平面図を兼ねてもよい)
- 求積図(敷地・建築面積・延床面積)
- (注釈)平面図、立面図(2面以上)、断面図(2面以上)
- 展開図(EV、便所廻り等)、仕様カタログ等(必要に応じて)
(注釈)図面には協議内容(チェックリスト適合部分)について、必要寸法や設備、経路等を朱書き等で明示してください。
工事の完了手続き
現場検査予約
工事完了の日までに、現場検査を予約し、完了届出書類を提出してください。
→ 住宅まちづくり課(06-6992-1698)まで
【完了届出書類】 正・副 計2部
- 工事完了届出書(様式第6号)
- 委任状(代理申請の場合)
- 完了写真
(注意)協議に関係する箇所の写真。(寸法の規定がある箇所はスケール等を写し入れる) - 配置図、平面図(配置図と兼ねることも可)
(注意)写真番号と撮影方向(矢印)を記入する。 - 変更図面《事前協議時から変更があった場合のみ》
(注意)変更前と変更後図面(変更箇所を朱書き等で明示したもの)を提出する。
委任状(完了届出書類) (Wordファイル: 15.3KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
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