建築物のバリアフリー

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「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づく市への事前協議について

大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。

 また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者において、市への事前協議が必要となります。

事前協議の時期

確認申請(本申請)前

【事前協議書類】 正・副 計2部

  1. 事前協議書(様式第4号その1)
  2. チェックリスト (様式第5号その1)
  3. 委任状 (代理申請の場合)
  4. 附近見取図(住宅地図や白地図など)
  5. 配置図(1階平面図を兼ねてもよい)
  6. 求積図(敷地・建築面積・延床面積)
  7. (注釈)平面図、立面図(2面以上)、断面図(2面以上)
  8. 展開図(EV、便所廻り等)、仕様カタログ等(必要に応じて)

(注釈)図面には協議内容(チェックリスト適合部分)について、必要寸法や設備、経路等を朱書き等で明示してください。

工事の完了手続き

現場検査予約

工事完了の日までに、現場検査を予約し、完了届出書類を提出してください。

 → 住宅まちづくり課(06-6992-1698)まで

【完了届出書類】 正・副 計2部

  1. 工事完了届出書(様式第6号)
  2. 委任状(代理申請の場合)
  3. 完了写真
    (注意)協議に関係する箇所の写真。(寸法の規定がある箇所はスケール等を写し入れる)
  4. 配置図、平面図(配置図と兼ねることも可)
    (注意)写真番号と撮影方向(矢印)を記入する。
  5. 変更図面《事前協議時から変更があった場合のみ》
    (注意)変更前と変更後図面(変更箇所を朱書き等で明示したもの)を提出する。

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この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
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