守口市における低炭素建築物の認定手続きについて

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低炭素法の概要

 都市における二酸化炭素の排出を抑制し、都市の低炭素化の促進を目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号。以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行されました。

 法に基づき、市街化区域内において一定の省エネ基準等に適合している低炭素建築物の新築等を行う方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(守口市)の認定を申請することができます。

守口市における低炭素建築物の認定手続き、申請書等

 低炭素建築物の認定を申請する際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の書類の正・副2部の提出が必要となります。
 なお、守口市への認定申請に先立ち、守口市開発行為指導要綱に基づく届出、又は協定書の締結を完了させておいてください。
低炭素認定申請様式等は、下記リンクよりダウンロードできます。

低炭素法 関連リンク

法律・政令・省令・告示・税制に関する内容が掲載されています。

登録住宅性能評価機関が行う技術的審査の内容や認定制度に関する情報が掲載されています。

低炭素建築物の認定基準の告示に沿った計算方法(プログラム等)に関する情報が掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
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