宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成等規制法の改正について
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。この改正法の施行により、守口市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、令和6年4月1日から運用を開始します。
許可申請・届出の窓口は大阪府(守口市経由)です。
※ただし、都市計画法第29条の開発許可を受けて行われる工事(みなし許可となる工事)は守口市が窓口となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、大阪府及び国土交通省のホームページをご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度(大阪府)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省)
盛土規制法運用開始前後の許可手続き等の取扱いについて
運用開始日(令和6年4月1日)前後の工事で宅地造成等に関する工事は、大阪府へ届出や再度の許可申請が必要となる場合がありますのでご注意ください。
詳細につきましては、大阪府のホームページをご覧ください。