空家対策の推進に関する特別措置法による命令の告示について

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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等(以下「建築物等」という。)について、法22条第3項に基づき、命令したことから、法22条第13項に基づき、次のとおり公示します。

命令の告示(PDFファイル:82.9KB)

 

1.対象となる空家の所在

守口市滝井西町一丁目16番地3

2.建築物の概要

(1) 所在地

守口市滝井西町一丁目16番地3

(2) 家屋番号

56番2

(3) 種 類

店舗・居宅

(4) 床面積

21.48平方メートル

(5) 構 造

居宅:木造瓦葺2階建

3.所有者等に命じる必要な措置の内容

この建築物等について、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物への影響や歩道・道路に面していることから通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、保安上危険となる恐れがあるため、早くに解体撤去するとともに、その敷地内及び建築物内にある動産を搬出し適正に処理すること。

4.措置の期限

令和8年1月9日

5.その他

上記4の期限までに上記3の措置を履行せず命令に違反した場合は、法第30条1項の規定により50万円以下の過料に処されます。

また、法第22条9項の規定により、当該措置について行政代執行の手続きに移行することがあります。

6.問い合わせ先

〒570-8666

守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市都市整備部住宅まちづくり課空き家/住宅施策担当
電話番号:06-6992-1696

ファックス:06-6992-1303

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課空き家/住宅施策担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1696
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