行政代執行による特定空家等の除却実施日時の延期について

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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)第2条第2項に規定する「特定空家等」であると認められる建築物について、法第22条第9項の規定に基づき,行政代執行による解体工事を令和8年3月4日から実施する予定でしたが、当該空家所有者より令和8年3月3日付けで「執行停止申立書」の提出があったため、一時的に執行を延期します。

なお、改善がみられない場合は、後日日時調整のうえ、行政代執行を実施する予定です。

空家対策の推進に関する特別措置法による命令の告示について

法第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等(以下「建築物等」という。)について、法第22条第3項に基づき、命令したことから、法第22条第13項に基づき、次のとおり公示します。

命令の告示

1.対象となる空家の所在

守口市滝井西町一丁目16番地3

2.建築物の概要

(1) 所在地

守口市滝井西町一丁目16番地3

(2) 家屋番号

56番2

(3) 種類

店舗・居宅

(4) 床面積

21.48平方メートル

(5) 構造

居宅:木造瓦葺2階建

3.所有者等に命じる必要な措置の内容

この建築物等について、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物への影響や歩道・道路に面していることから通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、保安上危険となる恐れがあるため、早くに解体撤去するとともに、その敷地内及び建築物内にある動産を搬出し適正に処理すること。

4.措置の期限

令和8年1月9日

5.その他

上記4の期限までに上記3の措置を履行せず命令に違反した場合は、法第30条1項の規定により50万円以下の過料に処されます。

また、法第22条9項の規定により、当該措置について行政代執行の手続きに移行することがあります。

空家特措法による行政代執行について

法第2条第2項に規定する「特定空家等」であると認められる建築物について、法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行による解体工事に着手します。

当該特定空家等は、外壁の崩落や建築物の倒壊の恐れがあるため、このままでは住民等に大きな被害が発生することが危惧されています。令和4年に情報提供があって以降、法令に基づく指導を再三行ってきましたが未だ改善がなされませんでした。このため、令和7年12月12日付けで法第22項第3項による命令の措置を実施しておりましたが、措置期限(令和8年1月9日)までに改善が図られていないことから、法第22条第9項の規定に基づき、守口市が行政代執行による除却を実施します。

行政代執行による特定空家等の除却の実施について

1.工事期間

令和8年3月4日(水曜日)・9日(月曜日)・10日(火曜日)・11日(水曜日)

(ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがあります。)

3月4日(水曜日)午前10時に現地で代執行宣言後、着手します。

 

2.工事場所

守口市滝井西町一丁目1-10(住居表示)

守口市滝井西町一丁目16番地3(地番)

 

3.工事内容

当該特定空家等(基礎の部分を除く)の除却

主な対応経過

令和6年1月特定空家に認定

令和6年1月法第22条第1項に基づく指導

令和6年6月法第22条第1項に基づく指導

令和6年8月法第22条第1項に基づく指導

令和7年8月法第22条第2項に基づく勧告

令和7年11月法第22条第4項命令に係る事前通知

令和7年12月法第22条第3項に基づく命令

令和7年12月法第22条第13項及び14項に基づく標識設置及び公示

令和8年1月法第22条第9項に基づく行政代執行法第3条第1項による戒告

令和8年2月法第22条第9項に基づく行政代執行法第3条第2項による代執行令書

令和8年3月行政代執行の延期

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課空き家/住宅施策担当
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