空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

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制度の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 また平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

 制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。

なお、本特例措置の適用の可否やご質問、ご相談につきましては、税務署にお問い合わせください。(守口市にご住所がある場合は門真税務署、その他の場合は所管の税務署となります。)

門真税務署 電話番号06-6909-0181

被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるために必要な書類

 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

 「被相続人居住用家屋等確認書」の申請は守口市都市整備部住宅まちづくり課の窓口で受け付けています。

郵送での受付について

 市の窓口にお越しになることが難しい場合には、郵送でも受け付けています。その場合は、必ず確認書をご返送するための返信用封筒を同封してください。

送付先

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市 都市整備部 住宅まちづくり課 空き家対策担当 宛

(注意)返信用封筒には確認書を返却するために、返送先の記入と切手の貼付が必要です。

ケース1 相続した家屋又は家屋およびその敷地等の譲渡の場合

 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)および必要書類を添えて、守口市都市整備部住宅まちづくり課に申請してください。

 なお、必要書類については下記の添付ファイルの「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)」中に【被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表】がございますので、そちらをご確認下さい。

 また、申請者が自ら窓口や郵送で手続きを行わない場合には「委任状」が必要となります。

ケース2 相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)および必要書類を添えて、守口市都市整備部住宅まちづくり課に申請してください。

 なお、必要書類については下記の添付ファイルの「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)」中に【被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表】がございますので、そちらをご確認下さい。

 また、申請者が自ら窓口や郵送で手続きを行わない場合には「委任状」が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課空き家/住宅施策担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1696
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから