建築計画概要書等の閲覧・写しの交付

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建築計画概要書等の閲覧制度について

 建築計画概要書とは、建築確認申請(昭和46年1月以降の申請分)の際に提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された書類です。建築基準法第93条の2及び建築基準法施行規則第11条の4において、建築計画概要書の閲覧は違反建築物を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買等を防止しようとする目的として設けられた制度です。

 また、建築基準法令による処分等の概要書の閲覧制度は、従来の建築計画概要書の閲覧制度に加え、確認・検査などに関する情報を公開することにより、検査などの行政手続きの徹底を図るとともに、市場のルールによって建築物の質が適切に評価されるような仕組みが必要であることから、新たに制度化されたものです。これにより、平成11年法改正以降に建築確認を受けた建物については「建築基準法令による処分等の概要書」で中間検査や完了検査を受けた記録も閲覧できるようになりました。

建築計画概要書の記載事項

記載されている事項

  • (第一面)建築主等に関する事項
  • (第二面)建築物及びその敷地に関する事項
  • (第三面)付近見取図、配置図

処分等の概要書の記載事項

  1. 建築確認
    • 確認済証交付者、確認済証番号、交付年月日
      (計画変更の確認)
    • 確認済証交付者、確認済証番号、交付年月日
      (構造計算適合性判定)
    • 適合判定通知書交付者、適合判定通知番号、交付年月日
  2. 中間検査
    特定工程、検査日、中間検査合格証交付者、中間検査合格証番号、交付年月日
  3. 完了検査
    検査日、検査済証交付者、検査済証番号、交付年月日
  4. その他の処分

閲覧や写しの交付請求方法について

住宅まちづくり課窓口(市役所5階北エリア)で閲覧及び写しの交付を請求できます。閲覧等ご希望の方は、下記の資料をご準備のうえ、窓口にて申請書をご提出ください。

建築物等を特定するのに必要な情報

  • 物件の位置が確認できるもの(住宅地図、住所、地番)
  • 物件の概要(構造、階数、面積、建物の概形など)
  • 当時の建築主(施主)
  • 建築等された年月日
  • 建築確認番号・年月日(分かる場合は、一番確実な特定方法です。)
  • (注意) 情報が少なければ物件の特定は難しくなりますので、法務局資料や現地の状況等事前に調査のうえ、来庁されることをお勧め致します。
  • (注意) 建築位置を特定しない複数の交付請求はできませんのでご注意ください。

交付手数料

  • 建築基準法第42条1項5号に規定する「位置指定図の写し」 1件 400円
  • 同法施行規則第11条の4第1項各号に規定する「建築計画概要書等の写し」 1件 400円

(注意)なお、閲覧のみの場合は無料です。

申請書のダウンロード

 申請書は下記からダウンロードできます。(住宅まちづくり課窓口でも配布しています。)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
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