屋外広告物の許可申請について

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屋外広告物について

看板、広告塔やネオンサインなどの屋外広告物が無秩序に放置されると町の美観や自然の風致を損なうことになることから、周囲の景観と調和した広告物の掲出が要請されます。

また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、台風などの強風や地震などによって、通行人に危害を及ぼすことにもなりかねないことから、大阪府では広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法(昭和24年6月3日)に基づき、大阪府屋外広告物条例(昭和24年8月29日)を定め、規制・指導を行っています。

令和5年4月1日より、大阪府からの事務移譲に伴い、守口市内の屋外広告物の許可等に関する申請・届出先は守口市となりました。

※屋外広告業の登録については、引き続き大阪府の窓口で行います。

 

申請・届出の様式

守口市役所への申請・届出は、以下の様式により行ってください。

(ワード版)

許可申請手続きの流れ

1.許可申請書等の提出

申請書及び添付書類は、守口市都市整備部住宅まちづくり課へ提出してください。(正副2部)

【郵送での提出先】

〒570-8666

守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市都市整備部住宅まちづくり課 屋外広告物担当 宛

・郵送の場合は、許可手数料の納付書送付用と許可書送付用の返信用封筒をそれぞれ同封してください。また、各返信用封筒には、郵送料相当分の郵便切手を貼付してください。

・許可書送付用の返信用封筒は角2封筒を推奨します。

 

2.許可手数料の納付

住宅まちづくり課窓口において交付又は送付された納付書により、指定の金融機関で許可手数料を納付してください。

 

3.(郵送の場合)許可手数料の納付確認

許可手数料の領収印が押印された納付書の写しを郵送又はファックスにより、お知らせください。

【ファックスでの送信先】

守口市都市整備部住宅まちづくり課

ファックス:06-6992-1303

 

4.許可書及び許可証の交付、副本の返却

許可手数料の納付が確認できましたら、市から許可書及び許可証を交付又は郵送します。あわせて副本を返却します。

 

5.広告物の設置・変更等

許可を受けた広告物に変更がある場合は、変更の申請を行ってください。

また、新規申請の場合は、設置完了後速やかに「屋外広告物しゅん工届出書」を提出してください。

 

6.許可期間の満了

継続して広告物を掲出する場合は、継続の許可申請書を提出してください。

撤去される場合は、「屋外広告物撤去届出書」を提出してください。

 

屋外広告物の許可手数料

区分

単位

手数料の額

アドバルーン

1個

650円

広告幕

1枚

350円

立看板

1枚

200円

はり紙又ははり札

100枚

250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)

2平方メートル未満のもの

1件

450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のもの

1件

1,000円

5平方メートルを超えるもの

1件

1,000円に、5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

はり紙又ははり札の枚数計算について、100枚に満たない場合、その端数は100枚とします。 

屋外広告物の安全点検

屋外広告物の安全性を確保するため、すべての広告物及び掲出物件について、適切な維持管理が必要となります。

屋外広告物を安全に管理するため、定期的に安全点検を行ってください。

高さが4メートルを超える広告物及び掲出物件については、大阪府屋外広告物条例により、その所有者・占有者に対して、有資格者による安全点検の実施を義務付けています。

 

安全点検の有資格者は次のとおりです。

・屋外広告士

・電気工事士法第3条第3項に規定する特殊電気工事資格者(電気工事士法施行規則第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係る資格を取得した者に限る。)

・屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の修了者

 

また、許可を受けた屋外広告物で、高さが4メートルを超えるものについては、有資格者による安全点検の結果を報告しなければなりません。

点検結果の報告は、安全点検結果報告書及び点検者の資格を証する書面の写しを提出してください。