既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正な処理について
アスベスト(石綿)について
アスベストは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付けアスベストなどの除去等において所要の措置を行わないとアスベストが飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベスト建材について
アスベスト建材は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音用等に吹付け材として使用されています。
劣化等によりアスベストが飛散しやすいものや、建材を割ったりしなければ飛散しにくいものがあります。
(1)飛散性のアスベスト建材
吹付けアスベスト など
(2)非飛散性のアスベスト建材
石綿含有繊維強化セメント版(波板、平板)、住宅屋根用化粧スレート など
具体的に商品名等で検索する場合は、下記リンクを参照してください。
アスベスト含有建築物の解体について
アスベストを含む建材を使用した建築物等の解体、改造又は補修の作業にあたっては、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、適切な飛散防止対策をとるべきことが規定されています。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府/建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制
アスベストに関する相談窓口について
アスベストに関する各種相談窓口は下記リンクを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
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