私道の市道編入(市への寄附)について

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私道を市が管理する道路にしたいときは

現状、私道である道路において「守口市市道認定基準」に合致する場合は、市が寄附を受けて市道に指定し、管理を引き継ぐことができますので、この道はと思われる方は、道路公園課までお問い合わせください。

主な基準

所有権に関する基準

(1)当該敷地部分の分筆登記がなされ、境界が確認できること。
(2)所有権以外の権利が存在しないこと。
(3)不法占拠又は土地をめぐる紛争がないこと。
(4)当該敷地の所有者全員が、その土地の所有権を本市に無償で移転(寄附)又は法律に基づき帰属するものであること。

道路の接続に関する基準

次のいずれかに該当すること。

(1)公道から公道に接続していること。
(2)片方が公道に接続し、他方が公園その他の公共施設に接続していること。
(3)片方が公道に接続し、他方が幅員4.0m以上ある他の私道に接続しており通り抜けが可能であること。

令和7年4月より、片方が公道に接続している場合、もう片方が「幅員が4.0m以上ある他の私道に接続し通り抜けが可能」であれば対象となるよう、要件を見直しました。

道路構造に関する基準

(1)幅員が4.0m以上であること。
(2)当該道路内に道路排水施設が整備可能であること。
(3)擁壁等の道路構造を支持する部分に損傷箇所がないこと。
(4)通行の妨げ及び道路管理に支障となる占用物件がないこと。

令和7年4月より要件を見直し、舗装や排水施設の事前整備要件等を外しました。寄附を受け市道認定したのち、予算措置後に市が舗装等の整備を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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