私道舗装工事費用の助成について
市が私道舗装工事費用の5割を助成します
私道は所有者(共有の場合は共有者全員)の財産であることから、所有者の責任において維持管理されなければなりません。また、私道の陥没や舗装のはがれなどが原因で事故が生じた場合には、所有者が損害賠償責任を負うことがあります。
守口市では、一定の要件を満たす私道について、所有者が舗装修繕工事を実施する際の工事費用の5割を上限に、助成する制度を設けています。
本助成制度は、経年劣化などにより、状態が悪化している舗装(表層部)の修繕工事に対し、予算の範囲内で助成を行うものです。助成対象となる私道はつぎの要件を満たす必要があります。詳しくは、守口市私道舗装工事助成要綱をご覧いただき、道路公園課までお問い合わせください。
助成の対象
次の各号に掲げる全ての要件に該当するもの
(1) 道路と道路の間を接続する私道に係るものであること。
(2) 幅員が1.8メートル以上の私道に係るものであること。
(3) 通行を妨げ、又は当該私道の整備に支障を与える占用物がなく、現に一般の通行の用に供している私道に係るものであること。
(4) 排水設備が設置された私道に係るものであること。
(5) 当該舗装工事につき、当該私道に接する土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
申請から工事までの流れ
1.所有者間での相談
2.市に相談、市から助成制度の説明
3.私道工事助成金の申請
4.市職員による現地確認、工事金額の概算額算出、助成金額の決定通知
5.所有者による工事契約、着工
6.工事完了
7.助成金の請求、市の検査、助成金の交付
守口市私道舗装工事助成要綱
守口市私道舗装工事助成要綱 (PDFファイル: 74.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)
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