建築物の敷地等における緑化推進(植さい指導)について

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植さい指導の趣旨

都市部における緑化の促進は、ヒートアイランド対策や良好な都市環境の形成に有効な方策の一つです。
しかし、都市部では地表面の多くが舗装や建築物などに覆われており、新たな緑化空間の創出が困難な状況です。
このような状況から、守口市では「みどりの環境をつくる条例」を制定し、一定規模以上の敷地において建築物を新築、改築又は増築する機会を捉えて、当該建築物敷地の緑化等の植さい計画書を作成・提出いただき、指導する制度を設けています。

緑化必要面積等の詳細については「植さい指導基準」をご確認ください。

届出要件

300平方メートル以上の敷地における建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者

(注意) 300平方メートル未満の敷地においても、植さい指導基準を遵守して頂く必要があります。

植さい指導基準

建築を計画される皆さまへ

開発指導部局(住宅まちづくり課)へ事前相談される際に、道路公園課窓口にもお越しいただき、植さい計画に関する協議をしてください。

令和7年6月に、植さい指導基準の一部を改正しました。 
(主な改正内容)
(1)次に掲げる施設については、必要緑化面積算出における敷地面積から除することができるようにしました。
・学校教育法第1条に規定する学校における運動場その他の運動施設
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設における屋外遊技場その他の設備
(2)工場立地法第6条第1項に規定する特定工場については、植さい指導基準の適用除外としました。

植さい計画書等の様式

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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