【パブリックコメント】守口市開発行為に伴う公園等設置基準の強化及び緩和に関する条例の制定について
案件名
守口市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化及び緩和に関する条例案について
募集の趣旨
都市計画法では、良好な市街地の形成を図るため、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為にあっては、原則として、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地または広場(以下「公園等」という。)を設置することとされています。
しかしながら、本市では、小規模な宅地開発に伴う利用頻度の低い小規模な開発公園の設置が増え、日常的な維持管理の負担増が顕在化しています。
このような中、国においては、地域における公園整備が一定程度進捗していることや小規模な公園等の管理についての地方公共団体の負担が増加しているとの意見があることなどを踏まえ、条例により、地方公共団体の判断において公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度の緩和を行うことが可能となるよう、都市計画法施行令が改正されました。
そこで、本市においても、公園の維持管理の負担軽減と適正な規模の公園設置による利用頻度の向上、宅地開発の促進につなげるため、開発行為に伴う公園等の設置基準について、技術的細目に定められた制限を強化及び緩和する条例の制定を検討しております。
ついては、守口市の考え方を市民のみなさまに周知するとともに、幅広い意見を聴取するため、別紙のパブリックコメント募集要領のとおり、「守口市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化及び緩和に関する条例案」に係るパブリックコメントを実施するものです。
是非ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
募集期間 等
1.意見募集期間
- 令和7年11月4日(火曜日) から 令和7年12月5日(金曜日) まで
- (郵送の場合は令和7年12月5日(金曜日)の消印有効)
2.閲覧場所
- このホームページ及び
- 守口市情報コーナー、道路公園課、コミュニティセンター(東部エリア、中部エリア、南部エリア、八雲東、庭窪、錦、西部、北部 計8か所)、守口市立図書館
3.提出方法
- 郵送:〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市役所 都市整備部 道路公園課
- ファックス:06-6992-1303
- Eメール:dourokouen@city.moriguchi.lg.jp
- 持参:閲覧場所への持ち込み(回収ボックス投函)
4.記載方法
- 意見提出用紙をご用意していますが、書式は特に定めておりません。住所、氏名及び連絡先を記載してください。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)
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