守口市道路占用規則及び守口市道路整備要綱の改正について

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○守口市道路占用規則の一部改正について

(1)第10条において、道路占用変更許可申請書を道路占用許可申請書(変更)に 改めます。

(2)第17条において、放棄届を道路占用廃止届出書に改めます。

○守口市道路整備要綱の全部改正について

地先道路整備事業及び道路整備助成事業の全条文の構成を改正を行いましたが、

特に、地先道路整備事業において、認定道路区域の後退用地の寄附を促進するために、後退用地寄附助成金の制度を策定し、管理同意書は削除しました。

どうしてもご寄附いただけない場合、後退用地に関する申出書の提出が必要となります。

ただし、今後、ご寄附をご希望されたい場合は、道路公園課に申し添えください。

なお、守口市道路整備要綱に係わる助成金につきましては、予算の範囲内の額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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