植さい計画提出の要件が変わりました

ページID: 2339

開発事業者の皆さまへ

この度、守口市開発行為指導要綱の改正に伴い、みどりの環境をつくる条例施行規則を改正しました。令和元年10月1日より、市に植さい計画を提出しなければならない要件について、300平方メートル以上の敷地における建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者となりました。

(注意) 植さい指導基準は従前同様遵守して頂くことに変わりありません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

道路公園課へのメールによるお問い合わせはこちらから