「守口市自転車の安全利用の促進に関する条例」について
条例の目的と内容
市の区域内において自転車が関わる交通事故については、人身事故に占める自転車の関係する事故件数の割合が約3割を占めており、死亡事故も発生していることから、交通事故の防止のために一定の対策を講ずる必要があります。
そこで、自転車の安全利用の促進に関し必要な事項を定めることにより、市の区域内における自転車の交通に係る事故を未然に防止するため、「守口市自転車の安全利用の促進に関する条例」が制定されました。
- 目的(第1条関係)
- 市の責務について(第2条関係)
- 自転車利用者の責務について(第3条関係)
- 関係団体の責務について(第4条関係)
- 自転車小売等業者の責務について(第5条関係)
- 学校等の責務について(第6条関係)
- 危険な自転車利用者に対する指導について(第7条関係)
守口市自転車の安全利用の促進に関する条例 (PDFファイル: 110.0KB)
危険です!こんな乗り方はやめましょう!






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守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)
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