自転車は正しく乗りましょう

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自転車に関する道路交通法の改正について

令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車運転中に携帯電話等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転等」が新たに罰則の対象とされました。

運転中の携帯電話使用等に対する罰則

スマートフォンなどを手で保持して、自転車運転中にスマホで通話したり、画面を注視する行為「ながらスマホ」が禁止され、罰則が強化されました。なお、手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

ただし、停止中の操作は対象外になります。

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

自転車の「酒気帯び運転」のほか、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(「酒気帯び運転のほう助」)に対して新たに罰則が整備されました。

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象になります

自転車の運転に関し、信号無視や一時不停止など、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を繰り返し行った者は、自転車運転講習制度の対象となります。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、安全運転義務違反、通行区分違反など

自転車安全利用五則

自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。

車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

自転車に乗るときは、基本ルールである「自転車安全利用五則」を守り、安全な運転をこころがけましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

その他の自転車通行等のルール

上記以外のルールについては、以下の内閣府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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