自転車は正しく乗りましょう
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
自転車に乗るときは、基本ルールである「自転車安全利用五則」を守り、安全な運転をこころがけましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用

自転車安全利用五則チラシ_内閣府 (PDFファイル: 532.7KB)
自転車安全利用五則リーフレット_内閣府 (PDFファイル: 1.4MB)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられています。
歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則で、左側を通行しなければなりません。
(道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項)
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ただし、以下の場合は歩道を通行することができます。(普通自転車に限る) ・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合 ・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している場合 ・道路工事や連続した駐車車両など車道の左側の通行が困難な場合 ・普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合 |
歩道では、歩道の中央から車道よりを通行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4の第2項)
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号に従ってください。
(道路交通法第9条)
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
信号機のない交差点で、一時停止を示す道路標識等があれば、必ず一時停止してください。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行してください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯と尾灯(又は反射機材)をつけなければなりません。
(道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施工令第18条第1項第5号)
【罰則】5万円以下の罰金
4.飲酒運転は禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
(道路交通法第65条第1項)
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
5.ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日から施行)により、全ての自転車運転者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります。 命を守るヘルメットをかぶり、安全に自転車を利用しましょう。
その他の自転車通行等のルール
上記以外のルールについては、以下の内閣府ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)
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