道路の不法占用はやめましょう~適正な管理にご協力お願いします~
道路上に無許可で物を置くことは不法占用になります。
不法占用物件:「プランター」「商品」「看板」「乗り上げブロック」など
また、庭木が道路にはみ出るなど、通行に支障を及ぼす行為は道路法で禁止されています。
- 道路は公共のものです。
- 不法占用は、通行の妨げや交通事故の原因になり大変危険です。
- 誰もが安心して快適に通行できるようルールとマナーを守りましょう。
- 庭木等については、枝剪定など適正な管理をお願いします。
- 私道においても、土地所有者及び使用者がともに安心して通行できる道路空間の確保にご協力よろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)
道路公園課へのメールによるお問い合わせはこちらから