道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

ページID: 18719

道路反射鏡(カーブミラー)は、建物や塀が原因で見通しの悪い交差点などにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。
あくまでも安全確認のための「補助施設」であり、その鏡面に映るものには必ず死角が生じるなどの危険性もあることから、道路反射鏡の有無にかかわらず、ドライバー本人の目視による安全確認が原則となります。

道路反射鏡の特性

道路反射鏡には、見通しの悪い交差点などで運転席からは見えない場所にいる自動車などを確認できるメリットがありますが、次のような特性に起因するデメリットもあります。

1.道路反射鏡は左右が逆に映る
道路反射鏡は左右が逆に映るため、手前と奥の前後関係や方向を混乱させる場合があります。

2.道路反射鏡は小さく映る
道路反射鏡に映る自動車等は実際より小さく見え遠方に感じやくすなるため、速度や距離感がわかりにくくなります。

3.道路反射鏡に映らない死角がある
道路反射鏡には必ず死角が生じるため、何も映っていないから安全とは限りません。

 

これらの特性の他、道路反射鏡を過信するあまり、鏡面に映る像のみを確認し、目視を怠り交差点に進入するなど、事故を誘発する危険性もあります。

見通しの悪い交差点等に進入する場合には、その手前で十分減速又は一時停止し、目視可能な位置まで徐行で進み、安全確認を行ってから通行してください。

道路反射鏡の設置基準

道路反射鏡には上記のような特性があるため、本市では設置基準を設け、設置について慎重に判断しています。そのため、現地調査の結果、設置基準に適合しない箇所については設置のご要望に沿えないことがあります。
設置を要望される場合には、設置基準と道路反射鏡の特性をご理解いただき、設置することによる危険性もあわせてご検討のうえ、道路公園課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

道路公園課へのメールによるお問い合わせはこちらから