開発行為に係る制限の強化及び緩和に関する条例

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都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化及び緩和に関する条例の制定について

都市計画法では、良好な市街地の形成を図るため、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為にあっては、原則として、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」といいます。)を設置することとされています。

本市では、公園の維持管理の負担軽減と適正な規模の公園設置による利用頻度の向上、宅地開発の促進につなげるため、開発行為に伴う公園等の設置基準について、技術的細目に定められた制限を強化し、及び緩和するため、下記のとおり守口市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化及び緩和に関する条例を制定しました。

 

主な制定内容

技術的細目に定められた制限の強化及び緩和について、次のとおり定めます。(第2条関係)

1.公園又は広場の1箇所当たりの面積の最低限度を、300平方メートルとします。

2.公園等の設置が必要な開発区域の面積の最低限度を、3,000平方メートルから1ヘクタール(10,000平方メートル)に緩和します。

 

施行期日

令和8年4月1日から施行します。

 

適用区分

この条例の規定は、この条例の施行の日以後に都市計画法第29条第1項の規定による許可の申請がなされた開発行為について適用します。