守口市庁舎にペットと同伴で来庁される場合について

ページID: 16573

 ペットと同伴での入庁については、他の来庁者の迷惑となり得ることから原則、ご遠慮くださいますようお願いします。

 やむを得ずペットと同伴で入庁される場合は、次の点にご注意ください。

  1.  携帯用ペットゲージに入れ、飼い主が適切な管理をしてください。ただし、他人に危害を加えるおそれがあるペット等の同伴はできません。
    (市で同伴されたペット等をお預かりすることはできません。)
  2.  ペット等の鳴き声や排泄等の問題が生じないように、飼い主が注意を払ってください。
     周囲に迷惑をかけることとなった場合には、退庁していただくことがあります。
  3.  身体障がい者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)はそのまま入庁することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部総務課

〒570-8666

大阪府守口市京阪本通2-5-5

守口市役所4階南エリア

電話番号 06-6992-1432

総務課へのメールによるお問い合わせはこちらから