庁舎内の会議室の使用

ページID: 16569

市の業務に支障をきたさない範囲で、会議室を有料で使用できます。

問合先

会議室の使用申請に関するお問い合わせは 「総合窓口課 06-6992-1525」 まで

会議室の備品に関する問い合わせ(現地確認や機器の説明等)は、「総務課06-6992-1432」まで(平日の午前9時から午後5時30分)

使用できる日時

12月29日から翌年1月3日を除く日の午前9時から午後10時まで

(注意) 市の業務で会議室を使用する場合は、使用できません。

使用できない用途

市が会議室の使用の許可をすべきではないと判断した場合は、会議室を使用できません。

例)

  • もっぱら営利を目的とする活動をする場合
  • 政治的・宗教的団体等の勧誘、布教などの活動をする場合
  • 庁舎の管理上支障をきたすおそれがある場合
  • 18歳未満の方のみで使用する場合(15歳以上の方のみで使用し、保護者の同意書がある場合を除きます。)
  • 会議室で楽器演奏等やBGMの使用については、使用できない会議室や使用時間に制限があります。詳しくは会議室一覧表及び各会議室の使用の制限についてをご覧ください。

使用できる会議室、使用料金など

※令和5年5月8日以降の会議室利用については、感染予防対策に伴う人数制限等の制限がなくなります。

【現在、一般利用できない会議室】

・会議室701 令和6年7月1日から令和6年12月28日まで不可

 

【本庁舎内のその他の会議室等について】
本庁舎内地下1階にある中部エリアコミュニティセンターにおいても、会議室等を利用することが可能です。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

予約・使用方法

会議室の使用を希望される方は、仮予約を行い、その後2週間以内に本予約(申請書及び誓約書の提出、使用料の納付)を行ってください。詳細は、以下をご確認ください。

  • (注意)会議室は、30分単位で使用でき、貸出開始時間は毎時≪00分≫または≪30分≫です。連続使用は最大3日間です。
  • (注意)会議室の最終使用開始時間は、午後9時です。
  • (注意)使用時間には、準備・片付けの時間を含みます。

仮予約

開庁日(土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日まで以外)に、電話で受付します。

申請受付先:総合窓口課 06-6992-1525

申請受付時間:

月曜から金曜     午前9時から午後5時30分

日曜(原則第2・4日曜)   午前9時から午後1時


仮予約の開始時期については、次のとおりです。(注意)予約開始日となる2か月前または6カ月前の日の属する月の初めの平日の午前中は電話での仮予約のみの受付となります、窓口での仮予約や申請はできませんのでご注意ください。

仮予約開始時期の詳細
対象 仮予約開始時期
営利を伴わない活動をする市民の方など(在住・在職・在学)
使用希望日が平日の場合
使用しようとする日の2か月前の日の属する月の初日から
営利を伴わない活動をする市民の方など(在住・在職・在学)
使用希望日が土曜・日曜・祝日の場合
使用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から

上記以外の方

  • 営利を伴う活動をする市民の方など(在住・在職・在学)
  • 市外の方
使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から
例)6月に会議室を使用する場合
対象 仮予約開始時期
営利を伴わない活動をする市民の方など(在住・在職・在学)
使用希望日が平日の場合

4月1日から

(注意)4月1日が土曜・日曜・祝日の場合は翌平日

営利を伴わない活動をする市民の方など(在住・在職・在学)
使用希望日が土曜・日曜・祝日の場合

前年12月1日から

(注意)12月1日が土曜・日曜・祝日の場合は翌平日

営利を伴う活動をする市民の方など(在住・在職・在学)

市民など以外の方

5月1日から

本予約(申請書および誓約書の提出・使用料の納付)

仮予約から2週間以内の開庁日(土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日まで以外)に、申請書の提出及び使用料の納付をしてください。

申請書および誓約書の提出・使用料の納付は、1階「証明書発行、パスポートコーナー」でのみ受付します。

  • (注意)「会議室の使用にあたって」をよく読み、申請書の提出及び使用料の納付をしてください。また、会議室の使用日(当日)は、必ず、本予約時に受け取った「守口市庁舎会議室使用許可書兼領収書」をご持参ください。
  • (注意)仮予約をした日から2週間を経過しても、申請書の提出及び使用料の納付がされない場合は、仮予約を取り消します。
  • (注意)納付された使用料は、原則返還しません。日時の変更もキャンセルとなり、新たに申請及び使用料の納付が必要ですのでご注意ください。
  • (注意)2か月前または6カ月前の日の属する月の初めの平日の午前中は電話での仮予約のみの受付となります、窓口での仮予約や申請はできませんのでご注意ください。
     土曜・日曜・祝日にイベントなどを開催する準備や後片付けのために連続使用で必要と認められた場合は直近前後の平日も6カ月前から予約が可能です。
  • (注意)連続使用とは最大3日間の間で時間の切れ目なく使用することをいいます。詳しくは下記使用例のリンクを参照してください。

参考資料

その他

会議室を使用される際は、できる限り公共交通機関を利用して庁舎にお越しください。

会議室の使用日(当日)は、必ず、本予約時に受け取った「守口市庁舎会議室使用許可書兼領収書」をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部総務課

〒570-8666

大阪府守口市京阪本通2-5-5

守口市役所4階南エリア

電話番号 06-6992-1432

総務課へのメールによるお問い合わせはこちらから