自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
- 資料提供の対象者
守口市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
(例:令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日及び平成15年4月2日~平成16年4月1日の方) - 資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであることから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項においても、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されています。
このことから、防衛大臣への住民基本情報の提供については、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で提供を行っています。
なお、本市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切に取扱っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について
令和4年度より自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。
- 申出受付開始日
令和4年4月1日(金曜日) - 除外申出方法
情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を窓口又は郵送にて提出してください。
除外申出できる方と必要な書類
- 対象者本人(17歳以上21歳以下)
- 自衛隊への情報提供からの除外申出書
- 対象者本人の本人確認書類を提示
- 1.の法定代理人
- 本人申出1.の提出書類に併せて次の書類を提示
- 法定代理人の本人確認書類を提示
- 任意代理人(1.または2.から委任を受けた方)
- 本人申出1.または法定代理人申出2.の書類に併せて次の書類を提示・提出
- 任意代理人の本人確認書類を提示
- 委任状
- (注意)提示する本人確認書類 個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等のいずれか
(郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。) - (注意)申出書はこのホームページ内に掲載、及び市役所総合窓口課に設置しています。
受付窓口・取扱時間
市役所総合窓口課
(注意)郵送による申出の場合も市役所総合窓口課に送付してください
平日(月曜日~金曜日) | 午前9時から午後5時30分まで |
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休日 |
総合窓口課の時間外開庁日の午前9時から午後1時 |
(注意)12月29日から1月3日を除きます。
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (PDFファイル: 258.8KB)
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (Wordファイル: 21.1KB)
申出期限
- 18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方
18歳に到達する年度の4月25日 - 21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方
21歳に到達する年度の12月25日(但し、申出をされて以降、市外へ転出されていない方は申出不要)
- (注意) 申出期限が土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日が申出期限です。
(例:令和6年度の資料提供対象者(1.生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方、2.平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)は、1.令和6年4月25日(木曜日)、2.令和6年12月25日(水曜日)が申出期限になります。) - (注意) 郵送による申出の場合は、1. 4月25日必着、2. 12月25日必着となります。
- (注意) 4月25日、2. 12月25日が土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日が郵送必着の日となります。
その他
申出書提出後に市外に転出され、再度守口市内に転入された場合は改めて申出書を提出いただく必要があります。