市税等コンビニ収納に係る指定納付受託者について

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の5第1項の規定に基づき、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

指定納付受託者の概要

指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。たとえば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

指定した指定納付受託者

東京都文京区本郷3丁目33番5号

三菱UFJニコス株式会社

取り扱う歳入等の種類

・市・府民税(普通徴収)

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税(種別割)

・国民健康保険料

・後期高齢者医療保険料

・上記に係る督促手数料及び延滞金

指定期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部納税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1851・1852・1853・1854
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