総合評定値通知書・建設業許可証明書の許可等更新時の取扱について

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総合評定値通知書

総合評定値通知書の更新時の取扱について

  建設工事で登録している方は、有効期限が切れる前に経営事項審査の手続きを行い、最新の総合評定値通知書の写しを総務課契約担当まで提出してください。(その際、変更届の提出は不要です。)


 ■郵送先■

〒570-8666

守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市 総務部 総務課 業者登録担当宛


・提出する総合評定値通知書に「業者番号」を朱記してください。

・郵送方法は問いません。(普通郵便可)

・返信用はがき・返信用封筒による提出書類の受領確認の返信はいたしかねます。

※市が書類を受領したことを確認したい方は、特定記録郵便、書留郵便、レターパック等、記録が残る方法で送付してください。

 

総合評定値通知書とは

 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23第1項に規定された経営事項審査を受ける必要があり、総合評定値通知書には有効期限(審査基準日から1年7か月)があります。

総合評定値通知書の更新に伴う登録業種の希望順位の繰上等について

 最新の総合評定値通知書にて、登録業種の完成工事高の2年又は3年平均の数値が0または表示なしとなっている場合は、本市の資格要件を満たさなくなるため、その業種での登録は取消となり、他の登録業種の順位の繰上を行います。

例:

  1.  土木一式を1位、建築一式を2位で登録しているA社が最新の総合評定値通知書を市へ送付
  2.  市で当該書類を確認した際、土木一式の完成工事高の2年又は3年平均の数値が0となっていた
  3.  市にてA社の土木一式の登録は取り消し、2位の建築一式を1位へ繰り上げる

建設業許可証明書

 許可更新した場合の建設業許可証明書の写しの提出は、必要ありません。

その他

 登録業種の追加は随時で受付しておりますので、希望される方は前ページの「登録内容の変更(変更届)」から「登録希望業種及び希望順位の変更」をご確認ください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部契約課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1453(契約担当)
06-6992-1455(業者登録担当)
契約課へのメールによるお問い合わせはこちらから