軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)はその年の4月1日現在で原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車を所有または使用している人に対して課税されます。
年の途中(4月2日以降)に廃車手続きをしても、月割りによる課税または還付はありません。
注意
- ここでいう廃車とは、解体業者等に軽自動車を引き渡すことではなく、課税対象だった車両の登録を抹消することです。廃車手続きを行っていない人は、毎年税金が課税されます。
- 小型特殊自動車を所有している場合も軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
小型特殊自動車の申告について(お願い) (PDFファイル: 56.5KB)
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、2輪の軽自動車・小型自動車、小型特殊自動車について
原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
区分 |
税率(年額) |
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原動機付自転車 排気量50cc以下 | 2,000円 | |
特定小型(電動キックボード等) | 2,000円 | |
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
原動機付自転車 ミニカー20cc超50cc以下 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 | |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
(注意)法改正により変更される場合がございます。
3輪以上の軽自動車等について
自動車検査証(車検証)の初度検査年月によって税率が異なります。お持ちの自動車検査証(車検証)をご確認ください。
(注意)平成15年10月14日前に初度検査を受けた車両については、初度検査の「月」の記載がない場合、その年の12月と読み替えることになります。(地方税法等の一部を改正する法律附則第14条第2項)
- 初度検査年月が平成27年3月以前の車両には1.の税率が適用されます。(初度検査年月から13年を経過するまで)
- 初度検査年月が平成27年4月以降の車両には2.の税率が適用されます。
- 初度検査年月が13年を経過した車両には3.の税率(経年重課)が適用されます。
区分 | 税率(年額) 初度検査年月が 平成27年3月 以前の車両(1.) |
税率(年額) 初度検査年月が平成27年4月以降の車両(2.) |
税率(年額) 初度検査から13年を経過した車両(経年重課)(注釈)(3.) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪 乗用(営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
四輪 乗用(自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
四輪 貨物(営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
四輪 貨物(自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注釈)電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車・ガソリンハイブリッド車・被けん引車は経年重課対象外です。
<参考>平成31年度に経年重課対象となる車は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月が平成18年3月以前の車両です。
(注意)法改正により変更される場合がございます。
経年重課適用開始年度 | 初度検査年月 |
---|---|
令和7年度 | 平成23年4月~平成24年3月 |
令和8年度 | 平成24年4月~平成25年3月 |
令和9年度 | 平成25年4月~平成26年3月 |
令和10年度 | 平成26年4月~平成27年3月 |
令和11年度 | 平成27年4月~平成28年3月 |
グリーン化特例について(軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に初度検査を受けた軽自動車のうち、下表の車両については令和7年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
区分 |
適用基準・軽減率・税率(年額) |
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電気・天然ガス自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
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(ア) |
(イ) |
(ウ) |
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75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
|||
三輪※ |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
対 象 外 |
|||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
|||
自家用 |
1,300円 |
(ア)天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平 成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準10%低減達成車を対象とします
(イ)・(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。また、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります
(イ)については、上記の基準に加え、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準の90%を達成している車両が対象です
(ウ)については、上記の基準に加え、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準の70%を達成している車両が対象です
※ 三輪の(イ)・(ウ)は乗用営業用のみに限ります
- 法改正により変更される場合がございます。
申告場所
車種(排気量)により、登録・廃車等の申告を受け付ける場所が異なります。
車種(排気量) | 申告先 |
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守口市役所 課税課 税政担当 守口市京阪本通2-5-5 電話番号:06-6992-1458(直通) (月曜日~金曜日)9時~17時30分 ただし祝日、12月29日~1月3日を除く |
|
軽自動車検査協会 高槻市大塚町4-20-1 電話番号:050-3816-1841 |
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近畿運輸局大阪運輸支局 寝屋川市高宮栄町12-1 電話番号:050-5540-2058 |
申告が必要なとき
- 登録
- 廃車(スクラップ)
- 守口市外に住む人に譲渡
- 守口市内に譲渡(名義変更)
- 標識の破損、紛失、盗難
- 守口市外に転出
- 守口市内で転居
- 車体を盗難にあった
原動機付自転車の申告に必要なもの
原動機付自転車の申告先が守口市役所以外の場合は、申告先の各役所、役場へお問い合わせください。
申告事項 |
印鑑 |
標識 |
申告済証 または 販売 証明書 |
その他 |
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登録 |
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必要 | 住民登録地が守口市外で、守口市内に居住の場合
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廃車(スクラップ) |
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必要 | お問い合わせください | |
守口市外に住む人に譲渡 |
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必要 | 必要 | |
守口市内に住む人に譲渡(名義変更) |
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必要 | 必要 | 新しい所有者の住民登録地が守口市外で、守口市内に居住の場合
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標識(ナンバープレート)の破損、紛失、盗難 |
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お問い合わせください | 必要 | 弁償金 100円 |
守口市外に転出 |
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必要 | 必要 | 転出先の市区町村で申告できる場合がありますので、各役所、役場へお問い合わせください。 |
守口市内で転居 | 必要 | |||
盗難にあった |
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お問い合わせください |
守口市役所で発行しました申告済証を失った方で、登録などに必要な場合は、再発行できます。
車台番号の石ずり(拓本)と印鑑をお持ちください。
軽自動車税 取得申告書(報告)兼標識交付申請書(登録) (PDFファイル: 1011.4KB)
軽自動車税 廃車申告書兼標識返納書(廃車) (PDFファイル: 890.7KB)
軽自動車税(種別割)の減免制度
身体等に障がいのある人や構造が身体障がい者のために改造されている車両を所有している人等は、一定の基準で減免を受けられる場合があります。
注意
- 減免を受けるには毎年度申請が必要となります。
- 納期限[毎年5月末日(土曜日・日曜日・祝日は翌開庁日)]が減免申請期限です。
期限を過ぎた場合は減免を受けることができません。
(補足)郵送でも減免申請が可能となりました。くわしくはお問い合わせください。
減免申請に必要な書類一覧表 (PDFファイル: 69.7KB)
減免申請書(様式)
身体等に障がいのある人の減免
<減免の対象となる車両の要件>
減免の対象となる要件、減免申請時の必要書類等については次の「減免対象者一覧表」等を確認してください。
注意
- 4月1日現在、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方が対象となります。
- 減免の対象となる車両は、1人の障がい者について1台に限ります(普通自動車含む。)。
- 減免の要件等は障がいの程度等により該当しない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
その他の減免
身体障がい者のために構造が改造されている車両
8ナンバー(軽自動車の用途による区分を表す分類番号が80から89、800から899)である車両
軽自動車検査証の車体の形状欄に身体障がい者等の利用に供するための構造を有した軽自動車等であることが分かる記載が必要です。(例)車いす移動車、身体障がい者輸送車、入浴車など
必要書類
- 減免申請書
- 印鑑(法人の場合は代表社印)
- 自動車検査証(車検証)の写し
(注意)車体の形状欄に身体障がい者等の利用に供するための構造を有した軽自動車等であることが分かる記載が必要
8ナンバー以外の車両
身体障がい者等の利用に供するための構造を有しており、当該車両の軽自動車検査証の型式の欄に「改」の記載があるか、備考欄に「改造自動車」「車いす固定装置付」等の記載が必要です。
必要書類
- 減免申請書
- 印鑑(法人の場合は代表社印)
- 自動車検査証(車検証)の写し
(注意)型式の欄に「改」の記載があるか、備考欄に「改造自動車」「車いす固定装置付」等の記載が必要 - 構造部分の写真(新規申請時のみ)(注釈)
(注釈)構造部分の写真について
- 構造部分が確認できるよう撮影したものを3~4枚程度ご用意ください。そのうち1枚は車両のナンバープレートを含めて撮影してください。
- 継続して申請する場合は、原則として提出は不要ですが、改造、補修等により前年度に申請した際の状態から変更がある場合は、変更後の写真を1.の要領で提出してください。
公益のため使用されている車両
減免の対象となる車両の要件
公益活動を行っている法人等が、その公益活動に直接使用している車両については、減免が受けられます。くわしくはお問い合わせください。
必要書類
- 減免申請書
- 印鑑(法人の場合は代表社印)
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 使用目的が公益目的であることを証明する書類(定款等)
軽自動車税環境性能割
令和元年10月1日より自動車取得税(府税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が導入されます。
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以降に取得した軽自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得価格50万円を超える車両に課税されます。
なお、軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間は守口市に代わり大阪府が賦課徴収を行います。
申告及び納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・税政担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1458
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。