よくあるご質問

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固定資産税を納める人(納税義務者)とは。

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める人(納税義務者)になります。

したがって、賦課期日以後に売買等で固定資産を取得された場合については、固定資産税は登記簿上所有者として登記されている旧所有者に課税されることになります。

固定資産税の税率は何%ですか。

固定資産税の税率は1.4%です。税額は、固定資産の価格をもとに決定した課税標準額に税率を乗じて計算します。

都市計画税とはどういう税金ですか。

都市計画税は、都市計画事業又は土地計画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。都市計画税の税率は0.3%です。税額は、固定資産の価格をもとに決定した課税標準額に税率を乗じて計算します。都市計画税の納付については、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

所有者が死亡した場合は、どのような手続きが必要ですか。

固定資産の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局での相続登記の手続きが必要になります。相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知の送付先を相続人代表者に変更されたい場合は、課税課資産税担当まで相続人代表者指定届出書を提出してください。

固定資産税の評価替えとはどういうものですか。

固定資産税は、固定資産の「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、固定資産の有する価値については毎年度評価して、その結果をもとに課税を行うことが理想的と言えますが、多くの課税客体を有する固定資産税について、毎年度評価を見直すことは実務的には困難であることや、徴税コストを最小に抑える必要もあることから、土地と家屋については、その課税標準である価格を原則として3年間据え置くこととされています。

この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度の価格を見直すことを「評価替え」といいます。

家屋が年々古くなっているのに評価額が変わらないのはなぜですか。

家屋の建築後の経過年数に応じた減価については、評価替えの基準年度において、構造及び経過年数等に応じた経年減補正率を乗じることで、評価額に反映させていますが、下限値が0.2として設定されているため、下限値に到達した家屋については、評価額は前年と同じ価額となります。(参考:木造の居宅の場合は、経過年数15年から35年で下限値の0.2となります。)

また、家屋の再建築価格を求める際には、現在の物価水準により算出した額で計算されるため、建築物価の変動率が激しい場合には、経年減点補正率による減価を上回ることがあります。前年の評価額よりも今年の評価額が上がった場合には、前年度の評価額に据え置くとされているため、評価額は前年と同じ価額となります。

家屋の評価額はどのように決定されるのですか。

家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準等により再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費を合計し、算出したものです。

評価額が適正なのか自分で調べる方法はありますか。

土地・家屋の納税者は、市内に所有する自己の土地や家屋の評価とほかの土地や家屋の評価を比較できるようにするため、毎年4月1日から最初の納期限の日までの期間中に、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)及び家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)を見ることができます。

新築家屋を購入しましたが、必要な手続きはありますか。

新築家屋を取得された方に対しては、市の家屋評価担当職員から新築家屋の調査について文書を送付させていただいております。適正な評価額を算定するにあたり、図面等の提供や外観調査へのご協力をお願いします。

新築家屋が長期優良住宅の認定を受けられている場合は、長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書の提出が必要になります。

土地の路線価を調べたいのですが。

全国地価マップにてご確認いただけます。最新の内容を確認する必要がある場合は、課税課資産税担当までお問い合わせください。

家屋を取り壊すと土地の税額はどうなりますか。

土地上に住宅がある土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されています。

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、価格の6分の1が課税標準額となります。
  • 一般住宅用地
    住宅用地のうち、住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といい、価格の3分の1が課税標準額となります。

住宅用地の認定については、賦課期日(毎年1月1日)の状況によるものとされており、賦課期日時点で住宅を取り壊し更地にされている場合には、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用できないため、税額が上がる場合があります。

償却資産とはなんですか。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のように供することができる資産で、機械・器具・備品等をいいます。

(例)

  • 構築物…共同住宅(アパート)のアスファルト舗装・門・ブロック塀など
  • 機械及び装置…工場の電気機械、化学機械など
  • 車両及び運搬具…大型特殊自動車、ショベルローダーなど
  • 工具、器具、備品…レジスター、応接セット、パソコンなど

償却資産申告書はいつごろ提出すればよいのですか。

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を1月末頃までに課税課資産税担当に申告していただくことになっています。

前年度に申告のあった方については、毎年12月頃に申告書を送付させていただいておりますのでご活用ください。申告する資産の評価額が150万円未満(免税店未満)で課税されない場合についても申告する必要がございますので、ご注意ください。

共同住宅(アパートなど)を新築しましたが、償却資産の申告は必要ですか。

共同住宅(アパートなど)の不動産賃貸業を営んでいる方で以下の資産を所有されている方は、申告が必要な場合があります。

(例)敷地のアスファルト舗装・自転車置場・ごみ置場・屋外給水設備・屋外排水設備・側溝・周囲フェンス・門・ブロック塀・外灯・植栽工事・太陽光発電施設・駐車場機械設備・自家用発電設備

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
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