固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める方(「納税義務者」と言います)とは、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者を言います。
従って、売買などで所有者が変わっても、賦課期日(1月1日)までに登記簿または補充課税台帳に所有者として登記(登録)されなければ、当該年度の納税義務者は前所有者のままになります。
都市計画税とは、下水道、街路、公園の整備など、都市計画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費用に充てる目的税で、固定資産税と併せて納めていただくものです。
評価について
土地と家屋については原則として基準年度(3年度ごと)に評価替えを行い、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の価格を課税台帳に登録します。
第2、3年度は基準年度の価格をそのまま 据え置きます。
しかし、第2、3年度において、
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
- 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適切でない土地又は家屋
については新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
税額の計算
(1)課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
ただし、特例措置や負担調整措置が適用される場合には、課税標準額は登録された価格よりも 低く算定されます。
(2)免税点
守口市内で同一所有者ごとに所有する資産ごとの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合は 課税されません。
土地
30万円未満
家屋
20万円未満
償却資産
150万円未満
(3)税額の計算方法
- 固定資産税額=課税標準額×税率(100分の1.4)
- 都市計画税額=課税標準額×税率(100分の0.3)
固定資産税・都市計画税の減免
次のいずれかに該当する固定資産については、固定資産税及び都市計画税が減額または免除される場合があります。
- 生活保護法による被保護者の方が所有する固定資産
- 生活保護法による被保護者と同等の方で、生活困窮により納税が困難な方が所有する固定資産
- 不慮の災害で納税が困難な方が所有する固定資産
- 災害などで使用することができなくなった固定資産
これらの事由に該当する方は、減免申請書に必要書類を添えて、所定の期限内に課税課(資産税担当)へ提出して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1474
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