新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

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概要

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額(都市計画税は減額対象ではありません。)されます。なお、併用住宅の減額となる範囲は居住部分(住宅用車庫を含む。)のみが対象となり、店舗や事務所等の非住宅部分等は減額対象とはなりません。

適用要件

1.専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上ある併用住宅であること

2.・令和8年3月31日以前に新築された住宅の場合
居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下

・令和8年4月1日以後に新築された住宅の場合
居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

減額対象

減額となる範囲は店舗や事務所等の非住宅部分を除く居住部分(住宅用車庫を含む。)のみが対象となります。住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでの家屋はその全部が減額対象に、120平方メートルを超える家屋は120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

減額割合・減額期間

減額割合はいずれも固定資産税額の2分の1が減額されます。

※都市計画税は対象となりません。

一般住宅

新築後3年度分

 

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後5年度分

※上記新築住宅に対する減額措置は、原則申告がなくとも適用されます。手続きは不要です。

認定長期優良住宅に対する減額措置

新築された認定長期優良住宅(通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅)に限り、上記の減額期間が延長されます。

一般住宅

新築後5年度分

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後7年度分

 

長期優良住宅の減額措置を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに課税課資産税担当に申告が必要です。

減額を受けるための手続き

【窓口や郵送での申請】

総務部課税課・資産税担当(守口市役所2階南エリア)に必要書類を提出してください。

<郵送先>〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 総務部課税課・資産税担当

【オンラインによる申請】

次のURLからお手続きをお願いします。

必要書類

1.長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書(オンライン申請は不要)
2.長期優良住宅の認定に係る通知書(写し)
次のいずれかを提出してください。
・認定通知書(写し)
・変更認定通知書(写し)
・承認通知書(写し)

3.本人確認書類(窓口や郵送での申請は不要)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1474
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから

なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。