家屋の滅失について

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概要

所有する家屋の一部または全部を取り壊した場合には、課税課へ家屋滅失届をご提出ください。課税課職員による現地調査、毎年1月に撮影している空中写真等により滅失を確認します。

なお、すでに法務局で滅失登記がなされた場合には、家屋滅失届のご提出は不要です。

お手続き

次のいずれかの方法でお手続きをお願いします。

  1. オンライン申請
  2. 書類による申請
添付資料

取壊した家屋ついて、次の資料があれば添付してください。

  1. 取壊した家屋の写真・画像
  2. 業者からの取壊証明書
  3. 滅失家屋の所在がわかる見取図、地図
  4. (一部取壊しの場合)残存する家屋の面積がわかる図面等
  5. その他取壊した家屋に関する資料

オンラインによる申請

次のURLからお手続きをお願いします。

書類による申請

家屋滅失届を守口市役所総務部課税課にご提出ください。

提出先

〒570-8666

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市役所 総務部課税課資産税担当

家屋が滅失したときの固定資産税

年の途中で家屋を滅失したとき

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象としています。従いまして、年の途中で家屋を取り壊した場合であっても、その年度の家屋に対する固定資産税は課税対象となります。

家屋を取り壊した敷地(土地)に対する固定資産税

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると住宅用地に対する特例措置が適用され、税額が軽減されます。しかし、住宅が滅失するとこの特例措置の適用対象とはならないことから、土地に対する税額が上昇することとなります。

建て替え住宅に対する特例措置

ただし、住宅の建て替え工事により、賦課期日(1月1日)に住宅が存在しない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、建て替え住宅の敷地(土地)に住宅用地の特例措置が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1474
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから

なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。