省エネルギー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2(二酸化炭素)排出量の削減が図られるよう住宅の省エネルギー(省エネ)化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。
省エネ減額制度の対象となる家屋
平成26年4月1日以前から所在する住宅(ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。)
「住宅」とは、次の家屋をいいます。
- 専用住宅
- 併用住宅(居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。)
- 区分所有家屋の専有部分(居住部分の床面積が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。)
減額を受けるための要件
上記の住宅が、次の四つの要件に当てはまると、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅の固定資産税について減額を受けることができます。(都市計画税は減額されません。)
- 省エネ改修工事が完了していること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の省エネ改修工事のうち、1または1と併せて行う2から5の工事が行われていること。
- 窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事等)
- 天井等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
- 壁の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
- 床等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
1から4の工事については外気等と接するものの工事に限ります。(詳細はお問い合わせください)
- 該当する工事に要する費用(工事費用)が住戸1戸当たり60万円を超えていること。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)ただし、5の工事を含む場合は、1から4の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。
- 省エネ改修と同時にリフォームなどを行った場合は、省エネ改修に要した工事費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
減額を受けるための手続き
次の関係書類を添えて、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、課税課へ申告書を提出してください。
関係書類
- 納税義務者の方の住民票の写し(守口市内在住者は不要です。また、個人番号が記載されていないものを添付してください。)
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
- 工事明細書の写し等(工事内容がわかるもの)
- 領収書の写し等(工事に要した費用が確認できるもの)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 30.2KB)
減額される税額
減額される税額は、次のようになります。
- 1戸当たり居住面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
- 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、1戸当たり居住面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の2を減額します。
併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、その共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合により按分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定します。
その他
- 「新築住宅の減額」や「耐震改修工事を行った場合の減額」の適用を受ける場合は、「省エネ改修に伴う減額措置」は適用されません。
- 「バリアフリー改修工事を行った場合の減額措置」は、「省エネ改修に伴う減額措置」と併せて適用することができます。ただし、これまでに「省エネ改修に伴う減額措置」の適用を受けた住宅は、再度省エネ改修工事を行っても減額措置は適用されません。
- 省エネ改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査にあたっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事内容が分かる図面、工事見積明細書をご提示ください。
- 省エネ改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
- 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれが省エネ改修工事に該当するのか不明な場合には、必要に応じて建築士等にお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。
- 省エネ改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しいことは、最寄りの税務署へおたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
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