未登記家屋の名義変更について

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登記されていない建物を相続、売買などの理由で名義を変更された場合には、「未登記家屋名義変更届」のご提出をお願いします。

相続の場合

新名義人の実印を「未登録家屋名義変更届」に押印のうえ、次の資料を添付してください。

  • 新名義人の印鑑登録証明書(写し可)
  • 遺産分割協議書の写し

(法定相続人が1人だけの場合には戸籍謄本または法定相続情報を添付してください。)

売買・贈与等の場合

 旧名義人の実印を「未登録家屋名義変更届」に押印のうえ、次の資料を添付してください。

  • 旧名義人の印鑑登録証明書(写し可)
  • 契約書(売買契約書、贈与契約書等)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから

なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。