長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減税制度(マンション長寿命化促進税制)

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制度の概要

長寿命化に資する一定の要件を満たす大規模修繕工事を実施したマンションについて、工事の翌年度に課される家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額措置について

対象となるマンション

次のいずれかに該当するマンション

 

減額対象マンションの要件
 

管理計画認定マンション

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

マンション要件

令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準まで引き上げたこと 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 総戸数が10戸以上であること
工事の要件

次の長寿命化工事が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了していること

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
過去の工事 長寿命化工事以前に(1)外壁塗装等工事、(2)床防水工事、(3)屋根防水工事の全ての工事が行われていること。(同時期の工事である必要はありません。)

 

減額される税額

(1)減額期間

工事が完了年の翌年度分の固定資産税(都市計画税は減額されません。)

(2)減額金額

家屋にかかる固定資産税について、3分の1が減額(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)

(土地にかかる固定資産税は減額されません)

 

その他

  1. 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で充足している必要があります。
  2. 団地型マンションにおいて、棟別に修繕積立金を積み立てていない場合には、各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは棟ごとに判断します。
  3. 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等による固定資産税の減額措置と同時に適用はできません。

申告の手続き

減額を申告する人

区分所有建物の所有者

申告期限

マンションの長寿命化工事が完了した日から3か月以内

申告提出場所

守口市役所 課税課

提出書類

次の書類の提出が必要です。

提出書類

1

固定資産税減額申告書(Excelファイル:19.5KB)

2

大規模修繕等工事証明書(写し可) 【建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行】

3

過去工事証明書(写し可) 【マンション管理士または建築士が発行】

4

設計図面等のマンションの総戸数を確認できる書類

  管理計画認定マンション 指導・助言を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

5

管理計画の認定通知書または変更認定通知書

助言・指導内容実施等証明書

6

修繕積立金引上げ証明書【マンション管理士または建築士が発行】

 

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守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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