バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
高齢者や障害のある方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。
バリアフリー減額制度の対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。)
「住宅」とは、次の家屋をいいます。
- 専用住宅
- 併用住宅
居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。 - 区分所有家屋の専有部分
居住部分の床面積が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。
減額を受けるための要件
上記の住宅が、次の要件に当てはまると、その住宅の固定資産税について減額を受けることができます。(都市計画税は減額されません。)
- 平成28年4月1日以降に一定のバリアフリー改修工事が完了していること。
- 改修後の住宅が50平方メートル以上であること
- 次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
- 通路・出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え・固定式の踏み台の設置など)
- トイレの改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良(開戸から引戸・折戸への取替えなど)
- 滑りにくい床材への取替え
1から8の改修工事に伴い必要となる改修工事(3、4に伴い行う給排水設備の移設、6、8に伴い行う床下地の補修・根太の補強など)もバリアフリー改修工事に含みます。(詳細はお問い合わせください)
- 該当する工事に要する費用の自己負担額(公費負担額控除後の額)が 住戸1戸当たり50万円を超えていること。
- 申告の時点で、次の1から3のいずれかの方が居住していること。
- 工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
- 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方(身体障がい者、知的障がい者など)
減額を受けるための手続き
次の関係書類を添えて、バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、課税課家屋係へ申告書を提出してください。
関係書類
- 工事明細書の写し等(工事内容がわかるもの)
- 領収書の写し等(工事に要した費用が確認できるもの)
要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合
- 介護保険の被保険者証の写し
- 介護保険給付費支給決定通知書の写し
障がいのある方が居住している場合
- 障害者手帳の写し
- 補助金支給決定通知書の写し
- 所得税の特別控除を受けるため税務署に提出する「増改築等工事証明書」がある場合は、その写しを添付してください。
高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 31.2KB)
減額される税額
減額される税額は、次のようになります。
- 住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合
その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。 - 住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分がある場合は、その共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の部分の床面積の割合によりあん分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定します。
減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。
その他
- 「新築住宅の減額」や「耐震改修工事を行った場合の減額」の適用を受ける場合は、「バリアフリー改修に伴う減額」は適用されません。
- 「省エネ改修工事を行った場合の減額」は、「バリアフリー改修に伴う減額」と併せて適用することができます。
- 一度「バリアフリー改修に伴う減額」の適用を受けた住宅は、再度バリアフリー改修工事を行っても、減額措置は適用されません。
- バリアフリー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
- 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれがバリアフリー改修工事に該当するのか不明な場合には、建築士等にお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。
- バリアフリー改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しいことは、最寄りの税務署へおたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1474
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