災害(火災を除く)に遭われたときには
り災証明について
地震や風水害に遭われた場合、損害保険金の請求などで「り災証明書」が必要となる場合があります。
市では、申請により被害状況の現地調査を行い、被害があった事実を証明しています。
申請場所
市役所 総務部 課税課(資産税担当)
手数料
無料
あらかじめ被害状況の写真を撮影しておいていただくようご協力ください
【内閣府】住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDFファイル: 137.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・資産税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1474
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。