個人市・府民税の申告書を市に提出しなくてもよい場合とは

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  • 公的年金等以外に所得がない人で、年金の支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されており、かつ医療費控除や追加の社会保険料控除等の控除を受けない人
  • 税務署に所得税の確定申告書を提出した人
    (期限内に提出して下さい)
  • 税務署に所得税の還付申告書を提出した人
    (期限内に提出して下さい)
  • 給与以外の所得がない会社員やパートタイム等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人
    (給与特別徴収とは、給与天引きの方法で市・府民税を納める扱いになっている人等)

上記の提出があれば、『個人市・府民税』の申告を市に提出された方とみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・市民税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456
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