【個人市民税・府民税】納税通知書送達前の申告が要件になっている各種規定の取り扱いについて

ページID: 0306

納税通知書送達前の申告が要件となっている各種規定

  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・市民税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから

なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。