国外に居住する扶養親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
市・府民税の申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受けるためには、以下の確認書類を提示または提出する必要があります。ただし、対象とする国外居住親族について、給与等または公的年金等の支払者にすでに提出、または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、改めて確認書類の提出は必要ありません。
なお、当該確認書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文の提出または提示も必要です。
扶養控除等の適用にかかる確認書類
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国外居住親族の年齢等の区分 |
必要となる確認書類 |
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30歳未満または70歳以上 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 |
留学により非居住者となった者 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 ・留学ビザ等書類 |
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障がい者 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 ・障がいの状態が確認できる書類(障がい者控除の要件に従う) |
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扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 |
・親族関係書類 ・38万円送金書類 |
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16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象ではない親族)であっても、障害者控除または個人住民税における非課税基準の適用を受ける際は、当該確認書類の提出または提示が必要となります。
親族関係書類
「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
1.戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類
「送金関係書類」とは、次の書類で、納税義務者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1.金融機関(注釈1)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税義務者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
3.電子決済手段等取引業者(注釈2)(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
(注釈1) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。
(注釈2) 「電子決済手段等取引業者」とは、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換やこれらの行為の媒介、取次ぎ又は代理などの電子決済手段等取引業を行う者として、内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます。また、「電子決済手段」とは、いわゆるステーブルコインのうち法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に掲げる電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値などをいいます。
留学ビザ等書類
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の1又は2の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2.外国における在留カードに相当する書類の写し
38万円送金書類
「38万円送金書類」とは、上記「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
制度の詳細について
詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。
