上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について

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上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一【令和6年度以降】

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得の課税方法について、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。

そのため、所得税の確定申告にて上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告すると、それらは住民税においても所得に算入されます。

市・府民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告不要制度について【令和5年度まで】

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に関する譲渡所得や市・府民税が源泉徴収されている配当所得は、確定申告をする必要がないこととされています。(申告不要制度)

しかし、繰越損失、損益の通算又は配当控除等の適用をうけるために、税務署に所得税の確定申告をされた場合、市府民税の算定においても、配当および上場株式譲渡の所得が給与、公的年金の所得とともに、合算されることになります。

ただし、近年の地方税法の改正により、市・府民税の税額決定通知書・納税通知書が送達されるまでに、必要事項を記載し、課税課市民税担当まで、ご提出いただくことで、例えば、「所得税は申告分離課税として、市・府民税は申告不要制度を選択する」といった所得税と市・府民税とで異なる課税方法を選択することができるようになりました。

課税方法の選択により、扶養控除や配偶者控除への適用、非課税判定や各種保険料等への影響をご自身で、ご考慮いただき、下記、手続を行っていただければ申告不要制度を利用していただけます。

  1. 課税課市民税担当まで、お電話等をいただき、「個人市民税・府民税の申告書」をお取り寄せください。もしくは、様式はホームページ上の申告書のPDFファイルをダウンロードしていただき印刷していただいてもかまいません。
  2. 名前、住所等を記載いただき、申告書裏面にある「(8)上場株式等の課税方式の選択」の部分を「市・府民税は全て申告不要制度を選択する。」か、「市・府民税は一部の上場株式等について申告不要制度等を選択する。」のいずれかの先頭の□(四角)にチェックをいれてください。
    (注意)郵送で一部の上場株式等について、申告不要を選択される場合は添付書類に申告する分、申告しない分を明確にしておいてください。
  3. 必要事項を記載いただいた、「個人市・府民税の申告書」「上場株式等に関する資料の添付・提示」(市・府民税が源泉されているかなどの確認が必要です。税務署での確定申告書や特定口座の取引報告書などの写しを添付してください。)などの書類を郵送いただくか、窓口までご持参ください。
  • (注意)令和3年分の確定申告書様式の変更に伴い、全額申告不要を選択される場合は、税務署の確定申告書2表下部、住民税に関する事項内の「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇の記載をしてください。また、一部申告をされる場合は、引き続き上記の手続きが必要となります。
  • (注意)あくまで、参考としての記載をしております。詳しくは、課税課市民税担当まで、お問い合わせください。
  • (注意)申告不要制度を選択された場合は、配当割額控除額及び株式譲渡所得割額控除額の適用は受けられなくなります。

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守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
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