個人市・府民税の申告書を市に提出する必要があると思われる場合とは

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  • 国民健康保険に加入している人は、所得が無くても保険料の減額対象になる場合は申告が必要です。
  • 給与以外に、報酬・原稿料・公的年金・家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった人。(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、個人市・府民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません)
  • 前年の途中で会社等を退職した人。(その後、再び就職し、前職分を合わせて年末調整した給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている場合を除く)
  • 国民年金の免除申請、就学援助費、老齢福祉年金等、市の福祉や助成等にかかる手続きに際し、前年中の所得の審査が必要な人。(この場合、前年中にまったく所得がなくても個人市・府民税の申告が必要です)
  • 公的年金等に係る確定申告不要制度の対象者で、公的年金等に係る雑所得以外に所得がある人。

公営住宅や健康保険組合、金融機関からの借り入れ、各種手当・年金などの申請の際、守口市が発行する課税・非課税証明書(所得証明書)の添付を求められる場合があります。
この証明書は、『個人市・府民税』の申告などに付随して発行する証明書ですので、申告がない場合、あるいは遅れた場合は、その発行に影響が出ることがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・市民税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
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