課税される人とは

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  • 個人市・府民税は、市内に住所や事業所がある人に対して、守口市が課税します。
  • 守口市内に住所や事業所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
    この基準日を賦課期日といいます(その年の1月1日までに死亡した人には、個人市・府民税は課税されません)。
  • 基準日が複数の市区町村に重複することはありませんので、二重課税となることはありません。
  • 1月2日以降に他の市区町村に転出した人は、個人市・府民税は守口市の課税となります。
  • 守口市内に事業所がある人に対しては、「均等割」のみ課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
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