非課税となる人とは

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「均等割」及び「所得割」が非課税となる人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、ひとり親又は寡夫の人
    (退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)

「均等割」が非課税となる人

  • 扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が45万円以下の人
  • 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+31万円で求めた金額以下の人

(注意)扶養親族…生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の方で扶養として申告している方

「所得割」が非課税となる人

  • 扶養親族がいない場合
    前年の総所得金額等の合計額が、45万円以下の人
  • 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
    前年の総所得金額等の合計額が、35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+42万円 で求めた金額以下の人

(注意)扶養親族…生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の方で扶養として申告している方

(令和2年度以前)「均等割」及び「所得割」が非課税となる人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 前年の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の人
    (退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)

(令和2年度以前)「均等割」が非課税となる人

  • 扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が35万円以下の人
  • 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+21万円で求めた金額以下の人

(注意)扶養親族…生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が38万円以下の方で扶養として申告している方

(令和2年度以前)「所得割」が非課税となる人

  • 扶養親族がいない場合
    前年の総所得金額等の合計額が、35万円以下の人
  • 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
    前年の総所得金額等の合計額が、35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+32万円 で求めた金額以下の人

(注意)扶養親族…生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が38万円以下の方で扶養として申告している方

合計所得金額とは、

 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの「所得金額」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除をする前の金額)です。
 なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
 上場株式等の配当所得や、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

総所得金額等とは

 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は合計所得金額と同額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
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